栗林船について、栗林定友は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5]
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栗林商船 <9171> [東証S]について、栗林定友(相続代理人:栗林宏吉)は6月7日受付で財務省に変更報告書(5%ルール報告書)を提出した。報告書によれば、栗林定友と共同保有者の栗林船株式保有比率は16.82%→6.31%に減少した。報告義務発生日は5月31日。 ■財務省 : 6月7日受付 ■発行会社: 栗林商船 <9171> [東証S] ■提出者 : 栗林定友(相続代理人:栗林宏吉) ◆義務発生日 保有割合(前回→今回) 保有株数 提出日時 2024/05/31 16.82% → 6.31% 803,622 2024/06/07 16:29 ■提出者および共同保有者 (1)栗林定友 6.73% → 0.00% (2)栗林 總子 0.30% → 6.31% 【訂正について】当記事は以下の項目を遡って訂正しました。 ・タイトル [訂正前]栗林船について、栗林 宏吉は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] [訂正後]栗林船について、栗林定友は保有割合が減少したと報告 [変更報告書No.5] ・保有割合(前回→今回) [訂正前]10.60% → 6.31% [訂正後]16.82% → 6.31% ※上記は金融庁のEDINET(電子開示システム)で開示された書類に基づく情報です。金融商品取引法上の公衆縦覧ではありません。 ※金融商品取引法で自己株式は保有株券に含めないことになっており、そのため保有株数等が0と表記される場合があります。 ※保有株数が変動せず、発行済み株式数の変動に伴って保有割合が変動しているケースもあります。 ※変動幅が1%未満の変更報告書は契約変更などによる場合があります。 ※詳しくはEDINETで原本をご確認ください。